マリンちゃん
ビジネスはGoToトラベル対象外なの?
Takeo
11/6の予約分からルール変更があって、ビジネスを目的とした旅行は対象外になりました。
この記事は「ビジネス旅行でのGoTo利用」について紹介します。
この記事の信頼性
Takeo
この記事を書いているTakeoです。
GoToトラベルキャンペーンを7月から既に10回利用しています。
GoToトラベルキャンペーンはかなり詳しくなっています。
この記事の内容
- GoToトラベルは11/6の予約からビジネス利用が対象外に
- 11/6以前の予約は対象のまま
この記事では、「ビジネス旅行でのGoTo利用」について紹介します。
Takeo
この記事を読むと、「ビジネス旅行でのGoTo利用」について分かります。
ビジネス旅行でのGoTo利用は11/6予約分から対象外
- ビジネス目的での利用はできない
- 予約時に確認はされない
ビジネス目的での利用はできない
10/29のお知らせで、「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の
基準・考え方の明確化について」が発表されました。
GoToトラベルの対象となる基準が「観光を主たる目的としていること」としているため、ビジネス出張を目的とする旅行は、極力制限すると記載されました。
11/6の予約・販売分から適用されます。
予約時に確認はされない
ただし、予約時やチェックイン時に、ビジネス出張が目的の旅行なのかどうかの確認作業は有りません。
GoToトラベル対象外な例
- 法人向け出張パック
- 法人カード決済
- 11/6以前の予約はGoToトラベル対象
11/6以降の予約でNGになったこと
- 会社出張
- 慰安旅行・社員旅行
- 会社名の領収書
- 「宛名なし」、「上様」領収証
11/6以前に予約していたビジネス利用はGoTo対象に
10/29に発表になりましたが、準備期間として、11/6の予約から「ビジネス目的の旅行を対象外」とすることとなっています。
なので、11/5までに予約した旅行、GoToトラベル対象になります。
11/6のGoToトラベル対象の変更点
11/6の変更点は、ビジネス目的の旅行を対象外にする以外にも有ります。
- 観光を主たる目的としていること
- 感染拡大防止の観点から問題がないこと
- 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
- 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
<対象外となる商品の例>
- 通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
- 通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
- ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)
- コンパニオン付宿泊プラン
- おせち付宿泊プラン
詳しくはこちらをご覧ください。
11/17の予約から8泊以上は支援対象外
観光、ビジネスの利用目的を問わず、8泊以上の旅行は支援対象外になります。
これは11/17以降の予約・販売分から適用になります。
実際、8泊以上の旅行を予約する場合は、7泊分まで支援として、7泊以上の分を支援対象としません。
<例>
- 1人1泊1万円の温泉旅館に10連泊する場合、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることから、支援額は、
1万円(一泊あたりの価格)×1/2(支援割合)×7(泊)=3.5万円- 10泊11日 1人20万円のツアーに参加する場合、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることから、支援額は、
2万円(一泊あたりの価格)×1/2(支援割合)×7(泊)=7万円
ビジネス利用のGoTo適用についてのまとめ
- 11/6以降の予約分からビジネス目的の旅行はGoToトラベル利用不可に
- 11/6以前に予約していた分はビジネス目的でもGoToトラベル対象に
- 予約時、チェックイン時にビジネス目的かどうかの確認作業はない
- 具体的には、法人出張パック、法人カードでの決済などが対象外に
- その他にも、コンパニオン付き、エステ付き、金券付き、ホテルクレジット付き、ダイビング講習付き、ヨガライセンス付き、運転免許講習付き、おせち付きなどが対象外に
- 11/17の予約からは8泊以上の予約も対象外に
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